こども園とは


<認定こども園について知っておこう!>

保育所と幼稚園の機能の総合を目指した幼保一元化が実施され、「認定こども園」制度が導入されました。平成27年4月で全国に2800箇所以上の認定こども園が誕生し、26年度よりも2倍以上も増加していると発表されています。保護者の就労の有無にかかわらず、0歳から就学前の子供に幼児教育・保育を提供しています。各都道府県にある認定こども園の情報に関しては、認定こども園の公式サイトをご覧ください。

 

出典: ヤフージャパン学び

 

 


認定こども園のよいところ

 

POINT 1

すべての子どもが利用できますお父さん・お母さんが働いていてもいなくても大丈夫

 

POINT 2

年齢の違う子どもたちが一緒に育っていきます0∼5歳までの子どもたちのふれあいの場を提供

 

POINT 3

地域の子育て家庭を支援します「子育て相談」「親子の集いの場」などの子育て支援

 

 

出典: 幼稚園と保育所の両方の良いところを活かす認定子ども園

 

 


認定子ども園は、

教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設です。以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県等から認定を受けることが出来ます。

 

 

認定こども園には、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択が可能となるよう多様なタイプがあります。なお、認定こども園の認定を受けても幼稚園や保育所等はその位置づけは失いません。

 

①幼保連携型

幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ持つ単一の施設として、認定こども園としての機能を果たすタイプ。

 

②幼稚園型

認可幼稚園が、保育が必要な子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ

 

③保育所型

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

 

④地方裁量型

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ

 

 

<認定こども園の認定基準>

 

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣が定める基準に従い、また参酌して各都道府県等が条例で定めます。

 

主な基準等は以下の通りです。

○職員資格・学級編制等

職員資格

 

<幼保連携型>

・保育教諭を配置。保育教諭は、幼稚園教諭の免許状と保育士資格を併有。

 ただし、施行から5年間は、一定の経過措置あり。

 

<その他の認定こども園>

・満3歳以上:幼稚園教諭と保育士資格の両免許・資格の併有が望ましい。

・満3歳未満:保育士資格が必要

学級編制

・満3歳以上の教育時間相当利用時及び教育及び保育時間相当利用時の共通の4時間程度については学級を編制

 

○教育・保育の内容

<幼保連携型、その他の認定こども園>

・幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて教育・保育を実施(幼稚園型は幼稚園教育要領、保育所型は保育所保育指針に基づくことが前提。)

・小学校における教育との円滑な接続

 

・認定こども園として特に配慮すべき事項を考慮

 

 

<子ども園の利用手続き>

新制度では教育・保育を利用する子どもについて3つの認定区分を設けています。

認定区分

1号認定:教育標準時間認定・満3歳以上 → 認定こども園、幼稚園

2号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上 → 認定こども園、保育所

3号認定:保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満 → 認定こども園、保育所、地域型保育

 

 

<行政の窓口>

認定こども園に関する事務については、内閣府子ども・子育て本部で一元的に対応します。なお、学校教育法上に位置づけられている幼稚園について文部科学省、児童福祉法上に位置づけられている保育所について厚生労働省と各種法体系の連携を図っていきます。

 

 

<都道府県市町村の窓口>

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、地方自治体の関係機関の連携協力が義務付けられています。

これに基づき、都道府県や市町村においては、次のような場面で一体的対応の推進を図るとともに、都道府県と市町村との連携の推進も必要です。

 

●幼児期の教育・保育に関する保護者向け窓口

●認定こども園の認定申請と、幼稚園・保育所の認定申請の受付窓口

●補助金申請窓口

 

◆都道府県担当部署(幼保連携型認定こども園のうち、指定都市、中核市管内に設置されるものについては、指定都市、中核市)

 

 

 


認定こども園とは、

 

(1)就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)

(2) 地域における子育て支援を行う機能(子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能) を備える施設をいいます。

 

 認定こども園は、急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様化するニーズに応えるために、平成18年10月から創設されたものです。

 

認定こども園の普及促進により、

・保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能に

・適切な規模の子どもの集団を保ち、子どもの育ちの場を確保

・既存の幼稚園の活用により待機児童が解消

・育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実 

などの効果が期待されています。

 

 

 

★認定こども園を利用したい場合、手続きはどうすればいいのですか。

 

新制度では、教育・保育を利用する子どもについて、3つの認定区分を設けています。

3歳以上で教育のみを希望される場合(1号認定に該当)は、認定こども園に直接申し込みを行うことを基本としています。その後、園を通じて支給認定の申請・支給認定証の交付を行い、園と契約をしていただくこととなります(教育時間終了前後の預かりを行う園もありますので、必要に応じて適宜ご相談ください。)。

 

 3歳以上で教育・保育の両方を希望される場合(2号認定に該当)や3歳未満で保育を希望される場合(3号認定に該当)は、まず、市町村に保育の必要性の認定の申請及び利用希望施設の申し込みを行ってください。その後、市町村が利用調整を行ったうえで、利用する園と契約をしていただくこととなります。

 

 

★認定こども園の保育料は誰が決めるのですか。

 

子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園も含め、保護者の所得に応じた負担(応能負担)を基本として、国の基準を上限として、地域の実情に応じて市町村が保育料を設定します。ただし、園によっては、実費分を別途徴収することや、通常よりも手厚い教育体制を整えているために必要となる経費を特定負担額として別途徴収することもあります。

 

 

★今入っている幼稚園又は保育所が認定こども園になった場合、引き続き入園することはできますか。

 

認定こども園になろうとする施設においては、現在、入園されているお子さんが引き続き入園し続けられるよう、保育する子どもの受入枠を適切に設定していただく必要があります。

 

 

★認定こども園に通わせると、幼稚園就園奨励費はもらえるのですか。

 

子ども・子育て支援新制度においては、認定こども園を利用する場合、子ども・子育て支援法に基づく認定を受けることになりますので、施設型給付費が給付されることとなり、幼稚園就園奨励費補助の対象にはなりません。

 

 

 

出典:  文部科学省・厚生労働省 幼保連携推進室

 

 


認定こども園のメリット・デメリット

 

子どもにとってはメリットが多いことも

認定こども園の保育園の段階から入所している場合、幼稚園に上がるときにも慣れ親しんだ友達や場所にそのまま通えるので、幼稚園生活にも馴染みやすくなります。

 

保育園と幼稚園で世代の違う子がいることで、下の子を思いやる気持ちや上のお兄ちゃん・お姉ちゃんたちを見習って色々マネっこして遊んだりと異世代交流ができます。

 

保育園と幼稚園で子どもたちの情報交換ができるので、幼稚園の早い時期から子どもの性格や発達に合わせた接し方や環境作りを先生がしやすくなり、その結果、子どもが快適に過ごせることも見込めます。

 

大人にとっては待機児童問題やお金のこと、手続きのことなど面倒だなと思うことも多くありますが、子どもたちの立場に立ったらいいことも結構あります。

 

お金の問題が解決していないのがデメリット

認定こども園でも私立なのか公立なのかによってだいぶ違います。一応、保育料が高額になりすぎないように、低所得世帯が不利にならないようにと私学助成などはありますが、私立と公立では保育料が3倍以上も違うというところもあるようです。

 

もちろん、保育時間や保育の水準等の違いこそあれ、家や職場の近くなど希望している場所に選択肢がないとなると大きな問題ですよね。

 

また、親の実質的な問題点として、働いている親と専業主婦(夫)とでPTA活動や園行事に温度差が出るのではないかというも指摘されています。

 

 

そもそも認定こども園とはどんな施設なの?

 

保育園と幼稚園が同じ施設内にある

そもそも認定こども園とは、幼稚園と保育園の機能を持ち合わせた施設です。保育と教育を一体的に行い、質の高い幼児教育を目指しています。

 

ここで「質の高い」と聞くと、英語教育や受験対策などを思い浮かる人も多くいると思いますが、この場合の「質の高い」は小学校に上がるときに必要な集団生活などの基礎を作ることが目標です。

 

園の教育方針によってかなり違ってきますが、認定こども園の全てが英語教育などのいわゆる英才教育を施す施設ではないということは確かです。

 

●認定こども園にも種類がある

保育所は厚生労働省の管轄で、幼稚園は文科省が管轄であるということは広く知られていますが、認定こども園は内閣府が管轄です。つまり、厚生労働省も文科省も関わっています。

 

また、一口に認定こども園と言っても、各園で特色が違います。大きく分けると、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4つに分かれます。

 

なぜ4つにも分かれているかというと、国が定めた基準を満たしているかどうかという法的観点があるからです。では、この4つの中で国が推しているのはどれかというと幼保連携型です。

 

幼稚園型・保育園型は、今現在認可幼稚園・保育園として機能している施設が、預かり保育の時間を増やす等の施設の機能の拡充を講じることで認定こども園として認定されます。

 

認定こども園のポイント 

 ●主な3つのポイント

認定こども園が従来の保育園や幼稚園とどのように違うのかというと、主に3つポイントがあります。

 

① 保護者の働いている状況に関係なく、どの子どもでも教育・保育を一緒に受けられる。

② 保護者が失業したなど、就労状況が変わっても、継続して利用できる。

③ 子育て支援の場としても利用するので、通園してない子どもの交流の拠点としての役割を果たし、子育て相談や親子の交流の場に参加しやすくする。

今までは親が失業したり、下の子を妊娠して産休・育休を取ったりすると保育園を退園しなければいけないので、子どもがせっかく慣れた保育園を離れることになります。従来より制度が子供目線になりつつあるのかなぁと感じます。

 

本当に誰でも利用できるの? 

ちょっとした落とし穴的な部分も!?

認定こども園には誰でも利用できるというふうに書かれていますが、もちろん両親が共働きまたは、一人親世帯など「保育を必要とする事由」を満たしている人が優先です。

 

つまり、それだけで認定こども園の保育所のキャパはいっぱいになってしまい、結果的に誰でも利用できるという文言にはほど遠いのが現実だと思います。

 

幼稚園の部分は定員がいっぱいでない限り3歳以上は入園できますが、従来の幼稚園とあまり変わりないという印象も受けました。

 

保育を必要とする事由って何?○号って何?

「保育を必要とする事由」について簡単に説明します。保育を必要とする事由は今までもありましたが、求職活動や就学などは保育を必要とする事由に含まれていませんでした。新制度では5つほど増やし、保育を必要とする定義の門を広くしたと言えます。

 

また、フルタイムやパートタイムなど、保育の必要時間についても見直され、短時間労働のパートタイムの人でも保育所を利用しやすくしようとしています。

 

「保育を必要とする事由」を基準に、新制度では3つの区分の認定(1~3号)に応じて、施設の利用先が決まっていきます。ここで言う「保育」とは、親の仕事の都合等で日中は保育所に預ける必要性がある、という意味です。

 

・1号認定

保育を必要とする事由に当たらない家庭です。求職活動をしていない専業主婦(夫)がいる家庭がこれに当てはまります。

 

・2号認定

子どもが3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当して認定された人です。

 

・3号認定

子どもが3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当して認定された人です。

 

 

認定こども園への利用申し込みは簡単になる? 

新制度において、認定こども園を利用したい場合は、直接利用したい認定こども園に手続き・契約しに行きます。

 

利用料も施設が設定し決めますが、あまりにも高額な利用料にならないように市町村が審査します。また、低所得世帯の子どもが入所できないということがないように市町村で穴埋めをしてくれるそうですが、ここら辺は実はまだ課題も多く曖昧なことも多いのが現状です。

 

保育園の段階から認定こども園への入園を希望する親御さんにとっては、市町村に「保育を必要とする子ども」なのかどうかの申請として、その申請を待って認定こども園に申し込みに行かなければいけないので従来と変わらないかまたは手間になる、というデメリットが出てくるかもしれません。

 

子どもを預ける親としては、子どもが元気いっぱいに通ってくれることが1番ですし、安心・安全なところを選びたいという気持ちは皆一緒です。

 

認定こども園そのものがいい悪いというよりもとにかく、大人の事情で最終的に子どもたちに何らかのしわ寄せが行くことだけはあってはいけないと思います。

 

出典: 子育て応援サイト マーチ