保育園とは


保育園と幼稚園では、管轄や法律が違います。保育園は厚生労働省の管轄で「児童福祉施設」となり、保育士は国家資格です。幼稚園は文部科学省の管轄で「教育施設」という区分ですので、教諭免許が必要です。保育園は0歳から利用できる児童福祉施設で、幼稚園は3歳からの教育施設というわけです。

 

「児童福祉施設」と「教育施設」と聞くと、保育園の方が手厚くみてくれそうで、幼稚園の方がしっかり勉強面でのサポートをしてくれそう、などという印象があるかもしれません。ですが、近年は両方の特徴をあわせもつ、複合型保育施設である「認定こども園」が増えています。また園によっても、「保育園でもリトミックやお勉強をしっかりする」方針だったり、「幼稚園でものびのび外遊び時間をたっぷりとる」方針だったりするので、園の雰囲気や教育方針は、実際にひとつずつリサーチしてみないとわからない部分もあります。

 

出典: ヤフージャパン 学び

 

 


乳児および幼児)を保育(養護と教育が一体となった保育)するため、児童福祉法に位置付けられた「児童福祉施設」です。

 子どもの健全な育ちを支え、適切な保育園運営がなされるよう、国の法律や通知によって保育園の設置や運営に必要な基準(職員、食事・栄養、施設整備、保健衛生等)が定められています。これらの条件を満たし都道府県知事の認可を受けた施設が「認可保育園(保育所)」です。

 また、子どもの保育のみならず、親や家庭に対し必要に応じて助言や支援を行なったり、保育園を利用していない子育て家庭に対しても子育て相談を受けるなど地域の子育て支援を行なっています。

 

出典: 「保育園」を知ってください

 

 


先生の違い

まず保育園では、保育士資格を持った『保育士』がいなければいけません。

幼稚園ではどうでしょう?幼稚園の先生は『幼稚園教諭』という資格を持っています。二つとも子供に関わる仕事として同じ業界なのですが、保育士免許で幼稚園の先生になることできず、逆の幼稚園教諭免許で保育士として働くこともできません。

 

管轄の違い

保育園と幼稚園の根本的な違いとしましては、保育所は『厚生労働省が管轄している児童福祉施設』となっており、幼稚園は『文部科学省が管轄している学校教育施設』と位置づけられています。このように管轄が違えばルールにも違いがでてきます。

 

保育時間、保育日数の違い

保育園では保育時間が原則8時間以上

幼稚園では保育時間が標準4時間以上と決められております。

保育園では保育日数の基準はありません。日曜日、祝日以外は基本的に保育園は開いています。

幼稚園では保育日数が『39週を下らない』と決められているので、夏休みなど長期休暇が設けられており、休みの数も園によってばらつきがあります。

 

入園条件の違い

保育園では、両親の仕事や病気などの理由により、子供が保育に欠ける

状態であることを認められなければなりません。(特に公立保育園)

 

幼稚園では特に条件はありませんが、人気の高い幼稚園では、面接や適正テストをして実施する場合もあります。

 

保育内容の違い

保育園では目的が「日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育すること」(児童福祉法第39条)とあり、

基本的に生活面を中心とした指導になります。

 

幼稚園では目的が「幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長すること」(学校教育法第77条)とあり、

学習面を中心とした指導になります。

 

その他にも保育料の違いや設置者の違いなどがあり、管轄の違いでこれだけ違いがでてきます。しかし近年の流れとしまして、「保育園と幼稚園を一元化しようではないか!」という動きがでてきました。その背景には、広がる保育園のニーズに対応する為に保育園のいいところと幼稚園の良いところを組み合わせなければならなくなってきたのです。保育園でも学習面に力を入れて欲しいというニーズや、幼稚園でも、もっと保育時間を延ばして欲しいというニーズが高まってきたからです。

 

出典: やさしい保育士入門

 

 


<保育対象>

保護者の事情により保育に欠ける0~1歳児から、小学校入学前まで

 

<標準的な保育時間>

7時半くらいから17時~18時くらいまで

※一日の標準保育・教育時間 11時間(原則)

  

<保育料>

認可保育園の場合/課税状況に応じて市町村長が決定

認可外保育園の場合/設置者(園側)が決定

 

<給食>

義務

 

<先生の必要免許>

保育士資格証明書

 

<所管>

厚生労働省

 

出典: まみたん園ナビ

 

 

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